Japan → Cyprus · 2026
キプロスで会社を設立、または日本から会社を移す
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そして詳しい解説は下に続きます
8 項目にわたり、いま居住している国の規則を解説します——国外転出時課税、納税義務が実際に終わる時期、その後も残る影響、そして移転の月ごとの流れ。数字にはすべて出典があります。
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表示は基本税率、年10%の想定利回り、利益の全額分配にもとづく概算です。実際の税率区分、控除、時期によって結果は変わります。以下のガイドが根拠となる規定を出典付きで示し、打ち合わせでは実際の数字で計算します。

キプロスで会社を設立し、日本から事業を移す2026年版ガイド — 国外転出時課税、相続税の10年、法人実効税率の全体像
日本からキプロスへの事業移転に関する Sumly の完全ガイド 2026年版。キプロス法人をわずか 950 ユーロで設立し、その後の記帳も当社が行います。
In this guide8 sections
日本からキプロスへ事業を移すかどうかを決めるのは、法人税率ではありません。対象資産が1億円に達した時点で有価証券の譲渡があったものとみなす国外転出時課税と、日本を離れた日本国籍者の全世界財産を10年間追いかける相続税、この二つです。なお「出国税」という言葉は、航空券に上乗せされる国際観光旅客税の通称でもあります。以下で扱うのはその1,000円の税ではなく、所得税法第60条の2の話です。
Updated for 2026 Cyprus tax law and regulations.
日本からキプロスへ — 会社も、帳簿も、すべての申告も、ひとつの窓口で
Sumlyは、キプロスで会社をつくり、日本から事業を移し、その会社を初日から動かすところまでを一気通貫で担う、ワンストップかつ完全デジタルのサービスです。会社を登記し、ご注文の当日から帳簿を開き、キプロスのすべての申告書を各欄ごとに作成し、税務上の居住者登録と非ドミサイル(non-dom)の申請を固定価格の一つのサービスとしてお届けします。パートナーは一社、管理画面はひとつ、価格は着手前に確定します。私たちがしないのは、日本側が簡単なふりをすることです。この経路では、金額の大半は日本側で決まります。
これがSumlyです——そして実際に何を代行するか
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両国であなたに伴走します。キプロス側は全面的に当社が担います。離れる国の側については、当社のネットワークの専門家または弁護士に直接おつなぎし、その方々と当社の間の連絡は当社が保ちます。移転の全期間を通じて担当者は一人です。案件が単純であれば、すべて定額で行います。
第1部:出ていくことの費用
母国は飛行機が飛び立った瞬間に手を離してはくれません。以下は続いて動くものです。
日本の法人課税は、全部数えると何%なのか
23.2%ではありません。それは国税の法人税率であり、負担全体のおおよそ四分の三にすぎません。財務省は合成した数字そのものを法人実効税率として公表しており、その値は29.74%、そして防衛特別法人税が加わる2026年4月1日以後に開始する事業年度からは30.64%です。国税率だけを示して終わる記事は、一語も嘘を書かずに読者を誤らせています。
税は五層に積み上がり、そのうち二つは名前が実態と食い違っています。
| 層 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 法人税(国税) | 課税所得 | 23.2% |
| 地方法人税(名前に反して国税) | 法人税額 | 10.3% |
| 法人住民税 法人税割(道府県民税) | 法人税額 | 標準1.0%、制限税率2.0% |
| 法人住民税 法人税割(市町村民税) | 法人税額 | 標準6.0%、制限税率8.4% |
| 法人事業税 所得割+特別法人事業税 | 課税所得 | 1.0%+2.6%相当 |
ここで、財務省の数字を信じるのではなく再現してみます。法人税が23.2ポイント。地方法人税が23.2%×10.3%で2.390ポイント。法人住民税が23.2%×7.0%で1.624ポイント。法人事業税と特別法人事業税が合わせて3.600ポイント。合計30.814ポイント。そして事業税は損金算入されるため、標準的な算式ではこれを1.036で除し、29.74%に着地します。ここに年5,000,000円の基礎控除後の課税標準法人税額に対する4%という防衛特別法人税を加えると、同じ計算が30.64%を返します。計算過程を書くのは、他のどのページもそれをしないからであり、再現できる数字は受け入れるしかない数字より価値があるからです。
三つ留保があります。第一に、小さい会社はもっと安い。資本金1億円以下の法人の所得金額年800万円以下の部分に対する軽減税率は15%ですが、これは2034年3月31日までに開始する事業年度に限られた時限措置であり、所得金額が年10億円を超える場合は17%に置き換わり、適用除外事業者は19%になります。第二に、上の地方税率は標準税率であって、東京都はそれを使っていません。都は法人税割につき10.4%、資本金1億円以下かつ法人税額年1,000万円以下の法人には軽減税率7.0%を採用しているため、軽減の枠を超える都内法人は29.74%より上にいます。都の合成実効税率を公表している公的ページは見つからなかったので、当ページはその数字を出しません。第三に、防衛特別法人税は、計算の結果納税額が生じない場合でも申告義務が残ります。いわゆる零申告が必要です。
キプロス法人は最初の1ユーロにも最後の1ユーロにも15% from tax year 2026を課すだけです。段階もなければ、4月に待っている上乗せもありません。
国外転出時課税は、誰に、どの条件でかかるのか
恐れている人の数より、実際にかかる人はずっと少ない。そして恐れは、たいてい間違った数字に向いています。2015年7月1日から施行されている国外転出時課税は、正式には所得税法第60条の2、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例であり、条文が要件を否定形で書いているために、まさにそこが誤って伝わり続けています。
肯定形に直すと、二つの要件が同時に満たされたときだけ課税されます。国税庁のリーフレットはそれをそのまま並べています。所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。そして原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。どちらかを外せば、課税は発生しません。
この二要件について、間違いが三つ定型化しています。1億円は対象資産の総額の時価であって、含み益でも、銘柄ごとでも、純資産でもありません。1億2,000万円の株式に500万円の含み益しかない創業者も、余裕で射程内です。「5年」は5年超であり、直近10年という移動窓のなかでの通算であって、連続5年でも、来日から5年でもありません。そして条文のどこにも国籍要件はありません。同じポートフォリオと同じ居住歴を持つ日本人創業者と外国人役員は、まったく同じ扱いを受けます。「外国人向けの制度」という説明も「日本人向けの制度」という説明も、二重に誤りです。
対象資産は限定列挙です。リーフレットは有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引と書いています。上場株式も非上場株式も含まれるため、オーナー経営者自身の持株が典型例になります。不動産、預貯金、貴金属、保険契約、個人事業の事業用資産は列挙にありません。暗号資産も日本法上の有価証券ではないため、この列挙に入りません。これを「列挙に何が書かれているか」の記述として書くのは、この否定を明示した公的ページが存在しないからです。
発動の瞬間も見ておく価値があります。国外転出とは、国内に住所及び居所を有しないこととなることと定義されています。居住者の定義の鏡像です。つまり課税は、飛行機が飛んだときでも在留資格が変わったときでもなく、居住者でなくなった瞬間に起きます。
納税猶予はどう機能し、何によって崩れるのか
機能しますし、長く効きます。ただし無料ではありません。所得税法第137条の2は四つの要件が累積的に満たされた場合に限って猶予を認めており、そのそれぞれが独立した行為と期限を持ちます。
第一に、納税管理人の届出書が国外転出の時までに所轄税務署に届いていること。第二に、確定申告書に納税猶予を受ける旨の記載をし、みなし譲渡の明細と猶予税額の計算に関する書類を添付すること。第三に、確定申告期限までに、猶予される所得税額および利子税額に相当する担保を提供すること。第四に、毎年、その年12月31日時点で引き続き所有している対象資産について、継続適用届出書を提出すること。
期間は国外転出の日から5年、これに4か月を加えた日までです。5年目の応当日の前に延長の届出を出せば10年に延長でき、リーフレットは延長を「長期海外滞在が必要な状況にある場合」の措置として説明しています。形をよく見てください。自動的に10年でも、自動的に5年でもありません。5年であり、あとの5年には積極的な手続が要ります。
税率については、上位表示されている記事より慎重に書きます。条文はみなし譲渡を定めるだけで、税率は株式等の譲渡に係る通常の申告分離課税、すなわち所得税15%、住民税5%に委ねられ、所得税額には復興特別所得税2.1%が乗ります。リーフレットにもタックスアンサーにも、国外転出時課税の税率という数字は書かれていません。国税部分15.315%は確実です。住民税5%が、既に居住者でなくなった人のみなし譲渡に及ぶかどうかは、1月1日の賦課期日という構造上、率直に言って決着していません。だから当ページは単一の合計税率を出しません。国税部分で資金を用意し、地方税部分は日本の税理士に確認してください。一つの数字を自信満々に示すページは、この論点を見ていないページです。
利子税も任意ではありません。担保はそれを含めて用意する必要があり、猶予期間を通じて発生し続けます。ただしその率については、ここに適用される率を示した公的ページを確認できなかったため、数字を出しません。
キプロスが合わなかったとき、国外転出時課税は戻ってくるのか
ここは英語圏の記事がほとんど到達していない部分であり、しかも「試してみる」ことのリスクを実質的に変えます。リーフレットは四つの減額措置を掲げ、いずれも事由発生から4か月以内の更正の請求で手続します。
| 国外転出後の状況 | 得られるもの | 期限 |
|---|---|---|
| 実際の譲渡価額が国外転出時の価額を下回った | 実際の価額まで課税が減額される | 譲渡から4か月 |
| 転出先でも同じ譲渡益が課税され、日本の課税が調整されない | 外国所得税について外国税額控除 | 外国税を納付することとなる日から4か月 |
| 猶予期間内に帰国した | 引き続き所有していた対象資産の課税が取り消される | 帰国から4か月 |
| 猶予期間が満了し、資産の価額が国外転出時を下回っている | 満了日の価額まで減額される | 満了から4か月 |
三行目は二度読む価値があります。リーフレットの括弧書きは、これを納税猶予の適用を受けず、国外転出から5年以内に帰国した場合にも及ぼしています。つまり猶予を使わずに一括納付し、キプロスで4年過ごして帰国した創業者は、課税全体を取り戻せます。これは本物のオプション価値であり、だからこそ日本の国外転出時課税は「壁」ではなく「猶予と還付のついたキャッシュフロー問題」と表現するのが正確です。
二行目にも注記が要ります。これは国内法の外国税額控除であって、租税条約に基づく控除ではありません。日本とキプロスに条約がないことを先に理解した読者ほど、この救済も使えないと誤解します。使えます。
日本に残した株式を贈与・相続したら何が起きるのか
多くの創業者が持ってくる計画が、静かに破綻するのはここです。既に国外にいる人への移転を捕まえる二つの並行課税があります。
贈与の局面では、同じ二要件、すなわち贈与前10年以内に5年超の国内居住歴があり、贈与の時に1億円以上の対象資産を有する贈与者が、その対象資産を国外に居住する親族に贈与すると、その贈与した資産の譲渡があったものとみなされ、所得税は贈与者に課されることになります。相続の局面では、同じ要件を死亡の時に満たしていた被相続人から、国外に居住する相続人が対象資産を取得すると、被相続人がその時に譲渡したものとみなされ、準確定申告で申告することになります。
これを一番ありがちな計画に当てはめてみます。創業者がキプロスに移り、日本の株式は東京の親に預けて「あとで考える」。その親がやがてキプロス在住の創業者に贈与または相続させると、日本側の移転者に含み益に対するみなし譲渡課税がかかります。しかも同じ移転にかかる贈与税・相続税の上にです。「株はいったん置いていって後で処理する」という段取りは、この二つの規定がまさに封じるために書かれたものです。
本当の理由は所得税ではなく相続税 — 10年ルールを正面から扱う
ある程度の企業価値を持つ創業者にとっては、答えは明確に相続税です。そしてこれが当ページで最大の数字であり、国外転出時課税ではなく、たいていの記事が一文で片づけているものです。
相続税は、実際に取得した額ではなく各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額に対して急な階段で課され、6億円超の部分で55%に達します。その手前で既に3億円超で50%、1億円超で40%です。これに対して基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数、配偶者と子2人なら4,800万円で、事業会社の株式が大半を占める財産に対しては遮蔽物として機能しません。取得者が配偶者・父母・子以外であれば、算出税額は2割加算されます。贈与税も同じく基礎控除後3,000万円超で55%まで届き、その基礎控除は年110万円にすぎません。生前に配り続ける逃げ道もありません。生前贈与の加算期間は3年から順次延び、2031年1月1日以後の相続からは7年になり、期間内の贈与は贈与税を納めたかどうかに関係なく加算されます。
キプロスには相続税も贈与税もありません。だから比較は税率と税率ではなく、55%と「ゼロ」です。
そして、ここが他のあらゆる記事が落ちる誠実さの試験です。この利益は着陸した日には手に入りません。 日本国籍を有し日本に住所がない人は、相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある場合、取得した財産の全部について課税されます。同じ10年の判定が、日本国籍の相続人にも適用されます。両側が数えられるので、家族が全世界課税を離れるのは二つの時計のうち遅いほうが満了したときです。移住して8年後に亡くなれば本人側で全世界課税、11年生き延びても子が6年前に出国した日本国籍者なら相続人側で全世界課税。時計は国籍や税務上の居住地ではなく住所で動くので、国籍を離脱しても振り出しに戻りませんし短縮もされません。そして留学や海外出張など一時的に日本国内を離れているだけでは、そもそも住所は途切れません。
10年を超えたあとに残る構造的な論点もあります。10年の枠外にいれば課税されるのは国内財産だけですが、株式の所在はその株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在で判定されます。キプロス法人の株式はキプロス所在。日本の株式会社の株式は、誰がどれだけ長く国外にいようと、永久に国内財産です。預貯金は受け入れた営業所の所在に従うので日本の銀行にある資金は国内財産のまま、貸付金債権は債務者の住所に従うので日本法人への貸付も国内財産のままです。10年の枠外に出ることは必要条件であって十分条件ではなく、価値そのものをキプロス法人に移して初めて所在地が変わります。これが移住全体についての最も強い正直な論拠であり、税率とは何の関係もありません。
実務上の注記を二つ。申告期限はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、非上場株式の評価を伴う国際的な相続にはきわめて短い。そして日本国内に住所がない申告者は、納税管理人を定めて、納税地の所轄税務署長に申告し納税します。
日本の居住者でなくなるのは、いつなのか
日数ではありません。ここで多くの読者が誤ったモデルを持ったまま到着します。日本の区分は二つではなく三つです。居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人であり、それ以外が非居住者、そして両者の間に非永住者があります。
そして出国の可否を実際に決める判定です。日本に、居住者になるための183日ルールは存在しません。基準は住所か、1年以上継続する居所です。国税庁は住所を「各人の生活の本拠」とし、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実で判断するとしたうえで、はっきりこう書いています。滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。さらに、1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。課税庁は、多くの読者が抱いてくる構想に先回りして答えを出しています。しかもキプロスとは条約がないため、双方居住になったときの振り分け規定もありません。国内法の基準で本当に居住者でなくなるほかなく、そのため家、家族、日本での雇用、生活の実際の拠点といった地味な要素が決定的になります。
年の途中の出国について、日本には年分を分割する選択制度がありません。同じ暦年のなかで、居住者期間は居住者として、非居住者期間は非居住者として課税されるだけです。そして見落とされがちな申告義務があります。年の中途で出国する居住者は、その年1月1日から出国の時までの所得について、その出国の時までに準確定申告をしなければなりません。納税管理人を定めればこの期限は通常の3月の申告期限まで戻りますが、そもそも納税管理人は納税猶予の前提条件でもあるので、閾値を超える創業者に選択の余地はありません。
最後に、ほぼ全員が引っかかるのに競合ページがまず触れないものです。個人住民税は、その年の1月1日時点で市区町村に住所がある人に対し、前年の所得に対する所得割10%で課されます。出国に関する案内はもっと直接的です。1月1日時点で日本に住所があれば納める必要があり、1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。1月2日に発てば、前年の所得の全体に対する一年分の住民税を丸ごと負います。前年に大きな配当を取った、あるいは譲渡益を実現した創業者にとって、これは翌年どこに住むかとまったく関係のない固定債務です。取りうる対策は出国を1月1日より前に置くことだけで、事務的な手当てはもう一人の納税管理人、すなわち税務署ではなく市区町村に届け出る住民税用の納税管理人です。ほとんど誰も書かないので、読者は確実に取りこぼします。
日本にいる間、配当と株式譲渡はどう課税されるのか
二通りあり、しかも創業者にとっては都合の悪いほうに振り分けられます。大口株主等でない個人が受け取る上場株式等の配当は、所得税15.315%と住民税5%、合計20.315%が源泉徴収され、確定申告不要制度も選べます。これに対して非上場株式の配当と、大口株主等が受け取る上場株式の配当は、20.42%(住民税なし)が源泉徴収されたうえで総合課税に入り、配当控除だけが緩衝材になります。
決定的なのはここです。自分の非上場会社から資金を取り出すオーナー経営者は、一列目ではなく二列目にいます。総合課税の税率は課税所得4,000万円超で45%まで上がり、復興特別所得税が2037年まで所得税額の2.1%を上乗せし、個人住民税所得割が10ポイント加わります。したがって通常所得の最高限界税率はおよそ55.9%であり、45%は日本の最高税率ではありません。
そして罠のなかの罠。大口株主等の判定は発行済株式の総数等の3%以上を保有するかどうかであり、2023年10月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当については、その個人を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社となる法人の保有分と合算して判定されます。資産管理会社を通じて上場株式を一部保有している創業者は、株を一株も買い増さないまま3%の線を越え、20.315%と申告不要の両方を同時に失うことがあります。
株式の譲渡はもう少し素直ですが、寛大ではありません。株式等の譲渡益は所得税15%、住民税5%の申告分離課税で、所得税額には復興特別所得税が乗ります。そして上場株式等と一般株式等は二つの別々のバスケットで、上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。非上場の自社を売る創業者は、上場ポートフォリオの含み損で利益を打ち消せません。3年間の損失繰越、上場配当との損益通算、特定口座、NISAといった上場側の各種措置も、一般株式等には届きません。
さらに、日本語でも英語でも競合ページが誰も拾っていない2025年分からの改正があります。確定申告を要しない配当所得等を含めた基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、その超える部分の22.5%相当額が通常の所得税および復興特別所得税を上回るときは、その上回る部分が加算されます。大型のエグジットはかつて20.315%で終わりでした。2025年分からは3億3,000万円を超える部分に22.5%の下限が働きます。これはまさに当ページが想定する読者に当たる、本物の押し出し要因です。

タックスヘイブン対策税制はキプロス法人を捕まえるのか
租税負担割合の面では、常に捕まえます。経済活動基準の面では、すべてあなた次第です。そして知的財産をライセンスする会社なら、実体を検討する前に落ちます。日本の租税特別措置法第40条の4は個人向けの規定なので、創業者は自分の名前で射程に入ります。
第一段階は簡単で、そして役に立ちません。居住者等株主等が直接・間接に50%超を保有する外国法人は外国関係会社です。日本居住者の100%子会社であるキプロス法人は、議論の余地なく該当します。第二段階で個人が引き込まれるのは、直接・間接に10%以上を保有する場合、10%以上を保有する同族株主グループに属する場合、そして割合の下限なく、実質支配関係がある場合です。持分はごく僅かでも残余財産のほぼ全部に係る権利を有していれば捕まります。
第三段階が数字の置き場所です。
| 外国関係会社の区分 | 適用免除となる租税負担割合 | キプロス15% | キプロスIP Box 約3% |
|---|---|---|---|
| 特定外国関係会社(ペーパーカンパニー、キャッシュボックス等) | 27%以上 | 満たさない | 満たさない |
| 対象外国関係会社(経済活動基準を満たさない) | 20%以上 | 満たさない | 満たさない |
| 部分対象外国関係会社(四基準を満たす) | 部分合算につき20%以上 | 満たさない(受動的所得は合算) | 満たさない |
日本の租税負担割合テストを通過するキプロス法人は存在しません。15%は通常のラインより5ポイント低く、ペーパーカンパニーのラインより12ポイント低い。IP Boxはそもそも比較になりません。したがって論点は経済活動基準に全部移り、基準は四つです。
事業基準は、主たる事業が株式・債券の保有でないこと、工業所有権・ノウハウ・特別な技術による生産方式・著作権の提供でないこと、船舶・航空機の貸付けでないことを求めます。実体基準は本店所在地国に主たる事業に必要と認められる固定施設を有することを、管理支配基準は事業の管理、支配および運営を自ら本店所在地国で行っていることを求めます。登記上の住所と名義役員では、どちらも満たしません。第四の基準は業種で分岐し、卸売・金融・保険・海運空運等は非関連者基準、それ以外——ソフトウェア、コンサルティング、サービスなど当ページの読者のほぼ全業種——は所在地国基準、すなわち主として本店所在地国で事業を行っていることです。「主として」の数値基準は政令にあり、そこは確認していないため、当ページは割合の数字を出しません。
丁寧な読み方と雑な読み方を分ける論点があと三つあります。立証責任が転換されていること。税務署から経済活動基準を満たすことを明らかにする書類の提示を求められて出せなければ、その外国関係会社は基準を満たさないものと推定されます。実体は事後に再構成するのではなく、その都度記録しておく必要があります。少額免除——部分適用対象金額が2,000万円以下、または税引前当期利益の5%以下——は部分合算にしか適用されません。経済活動基準に落ちて全部合算になった会社は、これでは救われません。そして所得が合算されない場合でも申告時の添付義務があります。租税負担割合が該当ラインを下回る外国関係会社について、貸借対照表と損益計算書等を確定申告書に添付しなければならず、キプロス法人は常にそのラインを下回ります。
一行にまとめると、日本の合算税制はキプロスを避ける理由ではありません。移住を本物にすべき理由であり、キプロス法人が稼ぎ始める前に日本の居住者でなくなっておくべき理由です。
東京から運営するキプロス法人は内国法人になるのか
なりません。ここは日本が多くの選択肢より友好的な、唯一の構造的論点です。内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人と定義され、所得税法にも同一の定義があります。実質的管理場所という要素はどこにもありません。東京から運営してもキプロス法人が内国法人になることはなく、これは近隣のいくつかの法域と正反対で、はっきり書いておく価値があります。
ただし読み過ぎは禁物です。日本国内の恒久的施設のリスクは国内法の定義——支店・事務所・工場等の固定的施設、建設作業場、契約締結権限のある従属代理人——のうえで生きており、条約がないためその定義は交渉された閾値も除外規定もないまま適用されます。そして上で見たとおり、外国子会社合算税制は法人がどこで運営されていようと個人に直接かかります。法人の居住地がきれいであることは、見た目ほどの効用を買ってくれません。
規定の裏返しも重要です。あなたが移っても、日本法人は移りません。 株式会社も合同会社も内国法人のままで、オーナーがどれだけ遠くへ行こうと全世界所得に課税され続けます。清算か国境を越える合併以外に、日本法人が日本法人でなくなる仕組みが存在しないからです。したがって法人自体に、居住地移転を理由とする出国課税はありません。ここを狭く書いているのは意図的で、組織再編に関する規定は確認していないため、日本に法人段階の出国課税が一切ないという広い主張はしません。
第2部:キプロスが与えるもの
簡単な半分——そして当社が最初から最後まで構築する半分です。
日本とキプロスに租税条約がないと、何が変わるのか
読者が思うよりずっと多くのことが変わります。そして当ページで最も有用な訂正でもあります。財務省が公表する租税条約等の一覧——同省が91条約等、157か国・地域に適用と示すネットワーク——には、キプロスの項目がどのカテゴリーにも存在しません。租税条約でも、情報交換協定でも、航空協定でもありません。
帰結は四つあり、いずれも発見するのではなく設計に織り込むべきものです。
- どちらの方向にも軽減がない。 日本からキプロス居住者に支払われる配当、利子、使用料、多くの役務提供の対価には国内法の20.42%の源泉徴収がそのまま適用され、下げる根拠がありません。日本の顧客にロイヤリティや技術サービスを請求するキプロス法人は、他のEU加盟国の会社なら大きく減らせる源泉徴収を丸ごと被ります。売上の相当部分を日本向けに請求しているなら、他の何より先にこれを織り込んでください。
- 双方居住の振り分けがない。 双方の国内法で居住者とされた場合に、それを解く第4条がありません。国内法の判定で日本の居住者でなくなるほかなく、そのぶん立証の水準が上がり、実務上の手当てが見せかけではなく本物である必要が出てきます。
- 恒久的施設の交渉された定義も、相互協議もない。 二重課税が起きた場合の救済は、一方的な外国税額控除に依存します。
- ただし情報は流れます。 両国とも税務行政執行共助条約に参加し、CRSで報告しています。二国間条約がないことは、見えていないことを意味しません。そう売り込む相手は、あなたにリスクを売っています。
キプロス側の数字はどうなっているのか
はるかに平らで、説明も短くて済みます。キプロスの有限責任会社は課税所得に対して15% from tax year 2026を負担し、IP Boxの適格所得は実効で3% from tax year 2026まで下がります。地方法人税も、法人税額に対する住民税割も、事業税も、4月にやってくる防衛特別法人税もありません。合成後の数字と表示上の数字が同じであることは、日本のあとでは少し慣れが要ります。
差が最も大きいのは株主側です。キプロスの税務上の居住者でありながらキプロスにドミサイルを有しない人——到着する創業者のほぼ全員が該当する非ドミサイルの地位——は、キプロス居住17 yearsにわたって配当に特別防衛拠出金がかからず、配当はキプロスの個人所得税の対象にもなりません。残るのは国民医療制度GeSYの2.65% on income up to €180,000 a year、いくら配当しても最大4,770ユーロです。日本の非上場配当が20.42%源泉のうえ最高およそ55.9%で総合課税されることと並べると、比較にすらなりません。非ドミサイルの登録を落とすとキプロスにドミサイルのある株主として5% on dividends from 2026 profitsを負担することになるので、これは最初にやる手続です。
給与は0% to €22,000 rising to 35% above €72,000の累進で、日本の最高限界税率よりはるかに低い水準に収まります。VATは売上€15,600から登録義務が生じ、標準税率は19%。日本の消費税に慣れた目には、入口が低く税率が高い制度です。つまりキプロス法人は成長してから入るのではなく、最初からVATの中にいます。そしてキプロスには純資産税も相続税も贈与税もありません。全体像は外国人のためのキプロス税制優遇、株主側の詳細はキプロスの非ドミサイル制度、今年の改正は2026年キプロス税制改革にまとめてあります。
年金と社会保険はどうなるのか
見出しが否定形になるところで、しかも出国時に日本人創業者が最もよく尋ねる質問です。脱退一時金は、日本国籍を有しない方が被保険者資格を喪失して日本を出国した場合の制度です。日本国籍を有する方には、金額にも時期にも関係なく、返還はありません。掛金は制度に残り、通常の受給ルールに従います。
日本を離れてキプロスに向かう外国籍の創業者にとっては現実の請求です。期限は日本に住所を有しなくなった日から2年以内、保険料納付済期間が6か月以上あること、老齢年金の受給資格期間を満たしていないことなどが条件で、支給額計算に用いる数は2021年4月以降に納付した期間について36月から60月に引き上げられています。厚生年金保険の脱退一時金は非居住者への支払として20.42%が源泉徴収され、納税管理人と退職所得の選択課税によって還付を受ける道がありますが、この請求をしない人がほとんどです。
健康保険の取扱いと、日本とキプロスの間に社会保障協定があるかどうかについては、どちらの方向にも主張しません。公的な出典で確認できていないためで、読者が計画の土台にするページで答えを創作するくらいなら、何も書かないほうがましです。
キプロスの税務上の居住者になるには
183日ルートか、60日ルールです。後者は2026年課税年度から使いやすくなりました。従来の五つ目の条件がremoved from the 60-day ruleとなり、いまは四条件です。キプロスに60日以上滞在すること。他のいかなる単一の国にも183日を超えて滞在しないこと。年間を通じてキプロスの税務上の居住者に対する事業、雇用または役職を有すること。そしてキプロスに所有または賃借する恒久的住居を有すること。
外れた条件——他のどこの国の税務上の居住者でもないこと——は、ここでは他のどこよりも重要でした。日本とキプロスに条約がない以上、競合する主張を解く振り分け規定が存在しなかったからです。削除により、他国の主張だけでキプロス側の資格を失うことはなくなりました。ただしこれは日本の居住者でなくなることを意味しません。そちらは依然として住所で決まり、東京の家、日本の家族、日本の事業を残したままリマソールに名目上住んでいる創業者は、国税庁自身の「生活の本拠」の文言のうえで脆弱です。自社キプロス法人の役員就任は三つ目の条件がいう役職として機能するので、会社設立と居住者化は普通ひとつのプロジェクトになります。日数の数え方と証明書についてはキプロスの60日ルールにまとめました。
在留については正確に書きます。イエロースリップはEU法に基づくEU市民の登録証明書なので、日本国籍の方には適用がなく、当ページはそれについて何も約束しません。日本人創業者は第三国国民に適用される経路を使い、専門的な在留審査が必要な案件では、私たちが即興でやるのではなく専門家を入れます。
日本のECブランドは、キプロス経由で欧州に売れるのか
売れます。しかもストアにとっては、税金より単一市場の問題のほうが効きます。EUに向けて発送する日本法人はEU VAT上の第三国事業者であり、貨物ごとに輸入VATに向き合い、欧州の顧客からは域外の事業者に見えます。日本の消費税の登録番号はそこで何の役にも立ちません。キプロス法人は売り手の法的地位をEU域内設立の課税事業者に変えます。顧客がVIESで検証できるEUのVAT番号を持ち、輸入ルートだけでなくUnion方式のワンストップショップにアクセスできます。
EU側の閾値の数字は当ページには載せません。少額貨物の内在的価値の限度、電子インターフェースのみなし供給者ルール、適用開始日はいずれも動き、本稿の執筆時点で一次法令に当たって検証できていないからです。書けるのは、実務でどこが壊れるかです。ストアは複数通貨で何千件もの小口取引を生み、そのVATの取扱いは顧客の区分と仕向地で変わります。四半期末にエクスポートから再構成しようとすると、そこで時間が消えます。SumlyのShopifyとWooCommerceのプラグインは、注文、返金、手数料、入金を正しいVATコードを付けたまま元帳に取り込むので、申告書は発生した売上そのものから組み上がります。
なぜ他のタックスヘイブンではなく、キプロスなのか
実際に暮らせる国だからです。候補リストに並ぶ他の多くは、そうではありません。
暴力犯罪の発生率はEUのなかでも最も低い部類です。銀行、専門家サービス、契約、裁判所——事業が触れるものの実務言語が英語なので、日本人創業者にとっては、EUの他の多くの国が課してくる言語の断絶がありません。島には既に世界中から来た人が住んでいるので、誰も珍しがられません。ビジネスも不動産も動いていて、行政は概して、商売をしようとする試みを手続で包み込まずに通します。食料品——肉、果物、野菜——は東京や大阪よりはっきり安い。そして海はパンフレットの飾りではありません。キプロスの冬でもビーチに行けますし、夏は世界中から人が来るためのものです。
日本側の押し出し要因は具体的で、しかも法人税率だけの話ではありません。相続税と贈与税は55%に達し、出国後10年間は全世界財産に及びます。キプロスにはどちらもありません。自分の非上場会社からの配当は20.42%源泉のうえ最高およそ55.9%で総合課税されます。合成後の法人税率は2026年4月に上がります。2025年分からは基準所得金額3億3,000万円超の部分に22.5%の下限が働き、大型のエグジットが軽く済んでいた唯一の経路が閉じました。住民税は人ではなく暦に従うので、1月に出国しても何も買えません。そして2023年10月からの同族会社との合算判定は、自分は線の下だと信じている人を静かに線の上へ動かします。
日本が何もかも劣っているという書き方はしません。事実ではないからです。法人の居住地は設立準拠地のみで決まるので、あなたが移っても日本法人が誰かの問題に変わることはありません。国外転出時課税の閾値は本当に高く、5年以内に帰国すれば取り消されます。課税庁は日付入りで無料の明確な解説を公開しており、e-Gov法令検索は世界でも最良の部類の法令サービスです。対象資産が閾値を下回り、目立った財産もないなら、正直な答えは「日本はあなたが思うほど高くついていない」です。当ページは、そうでない創業者のために書かれています。
具体例をふたつ
課税所得1億円の事業会社。 日本では、軽減税率の枠を超えた部分について合成後の実効税率が現在29.74%、2026年4月1日以後に開始する事業年度からは30.64%——後者でおよそ3,060万円の税額です。株主が何かをする前の数字です。ここから非上場配当として取り出せば20.42%が源泉徴収され、全額が総合課税に入り、最高の組み合わせでおよそ55.9%になります。同じ事業を課税所得60万ユーロのキプロス法人で回せば、法人段階は15%で9万ユーロ。全額を配当する非ドミサイル株主に所得税も特別防衛拠出金もかからず、残るのはGeSYだけで上限4,770ユーロです。法人段階はおおむね半分になり、創業者の生活を変えるのは株主段階のほうです。
非上場株式を15億円分保有する創業者。 対象資産は1億円を大きく超え、居住歴も長いので国外転出時課税が適用されます。みなし譲渡は——納税管理人を先に届け出ていれば——国外転出の時の価額で計算され、課税の国税部分はみなし譲渡益の15.315%。この規模なら9桁円の税額です。納税猶予は5年、延長して10年、猶予税額と利子税に相当する担保を提供し、毎年3月15日に継続適用届出書を出すことが条件です。猶予期間内に帰国し、その間ずっと保有し続けていた株式については、課税そのものが取り消されます。これを「残る」選択肢と並べてみます。同じ15億円の価値に対し、相続税の階段は6億円超の部分で55%に達し、配偶者と子2人の基礎控除は4,800万円、キプロスの課税はゼロ。国外転出時課税は猶予と還付のついた一度きりの事象です。相続税はそうではありません。
いずれの例も表示税率と全額配当を前提にしています。ご自身の各種控除、タイミング、資本金、持株構成で答えは動きます。ページ上部の計算機は、差の輪郭を示すものであって、あなたの結果を予測するものではありません。
第3部:移転の進み方
決断からキプロス法人の最初の請求書まで。
移住は月ごとにどう進むのか
案件ごとに時計は違うので、日程表ではなく形として読んでください。
- 何よりも先に——ここは当社が動かします。 当社のネットワークから日本の税理士に入っていただき、対象資産が1億円のラインに対してどこにあるか、直近10年で5年超の居住歴があるかを確認します。どちらかに近ければ、この意思決定は以後、国外転出時課税を軸に順序づけられます。そのことは正直にお伝えします。
- 出国の前年。 可能であれば、税理士が大きな配当や譲渡益を、翌年1月1日より前に出国できる年に置きます。住民税は暦に従うからです。日本法人を移住後に何のために残すのかは、ご一緒に決めます。
- 出国の2〜3か月前。 税理士が納税管理人の届出書を税務署へ提出します——出国後ではなく出国前に。住民税用の納税管理人も市区町村へ別途届け出て、担保を申告期限までに提供できるよう準備します。当社はキプロス側の日程をその期日に合わせます。
- 1か月目。 当社がキプロス法人を登記します。帳簿はご注文の当日から開き、居住関係の書類も当社が始めます。納税管理人で期限が動いていなければ、税理士が準確定申告を提出します。
- 1〜3か月目。 当社がVATと、該当すれば社会保険、被用者、UBOの登録を行い、銀行とEU決済を動かします。60日ルールの支えになる役員就任は、お客様ご自身です。
- 3〜6か月目。 60日ルールが求める恒久的住居はお客様が賃借または購入され、何が要件を満たすかは当社がお伝えします。意思決定と取締役会は本当にキプロスへ移していただき、議事録と、合算税制の経済活動基準が判定される同時代的な実体ファイルは当社が作ります。
- 12か月目以降。 当社がキプロスの税務上の居住者証明書と非ドミサイル登録を申請します。国外転出時課税の申告と納税猶予の申請は税理士が行い、以後は毎年3月15日の継続適用届出書を例外なく提出します——その期日は当社も一緒に管理します。
日本人創業者が実際にやってしまう失敗
高くつくのは、変わったものではなく、ありふれたものです。
先に出国して後から相談し、納税管理人の届出が一週間遅れただけで納税猶予を永久に失う。15.315%だけを掲げるページから資金計画を立て、住民税部分を誰にも確認しない。猶予は自動的に10年だと思い込み、5年目の応当日前の延長届出を落とす。継続適用届出書を一度落として、4か月後に猶予税額の全部が納期限を迎え、減額措置まで一緒に消える。相続税の10年の時計は家族全員について空港で始まると考え、相続人に別の時計があることを見落とす。日本の株式を親に預けたまま出国し、贈与・相続の局面がまさにその計画のために書かれていたことを後から知る。日本の居住者のままキプロスのIP Box構造を買い、30%の法人課税を55.9%の個人課税に変えてしまう。いまだに12.5%と書いてあるキプロス側のページを信じる。条約があると思い込み、日本源泉のロイヤリティを軽減税率で見積もる。そして国税の納税管理人だけ手当てして、住民税にはもう一人必要なことを忘れる。
どれも、移住を「二つの税制の引き継ぎ」ではなく「ひとつの出来事」として扱ったところから生まれます。
第4部:誰が作業を行うか
これらはすべてご自身でも可能です。以下はその費用です。
自分でやるか、Sumlyに任せるか
どちらでも成立します。自分でやるなら、登記所の書式と手数料、自分で手配する登録事務所、VATとVIESの登録、年2回の暫定納税、年次報告、そして監査人が署名できる元帳——それを、既に抱えている二か国にまたがる引っ越しの上に、母語でない言語で積むことになります。Sumlyの版は公表価格が四つです。会社設立が一度きりの€950から、会計ソフトが月€39から、Sumly certified bookkeeperが月€390、税務上の居住者登録と非ドミサイルがお一人€750。
ソフトウェアだけでも会社の運営はひととおり回ります。既にリマソールにいても、まだ東京にいても同じです。請求書発行、AIによる複式簿記、オープンバンキングのライブ連携、VAT・VIES・暫定納税・法人税のすべての申告書を各欄ごとに作成、ライブのレポート、専用メールアドレス付きの書類受信箱、撮るだけで自分で記帳されるモバイルのレシート取込、多通貨請求、チームの権限管理、AIアシスタント。さらに給与計算が従業員1名につき月€15、IP Boxトラッキングが月€50、プロジェクトが月€10、そしてECプラグイン。
| Do it yourself — 月€39 | Sumly certified bookkeeper — 月€390 | |
|---|---|---|
| 記帳 | AIが記帳し、確認はご自身で | 記帳も確認も代わりに |
| VAT・VIES・税務申告 | 各欄まで作成、提出はご自身で | 作成し、担当者が提出まで |
| IP Box | 月€50のトラッキング追加機能 | トラッキングを代行、申請は面談で範囲を確定 |
| 監査 | 管理画面からPartner Auditorsに依頼 | 手配も催促も代わりに |
| 給与計算 | 従業員1名につき月€15の追加機能 | 毎月代行 |
| ECプラグイン | ShopifyやWooCommerceをご自身で接続 | 接続と照合まで代行 |
| 移住と銀行 | 申込書式、ガイド、チェックリスト | 各段階に伴走 |
これらはすべての方にご提供しています。PO box付きのバーチャルアドレス——その月どこにいても郵便を管理画面にスキャンしてお届けします。構造上どうしても必要な場合の名義役員と名義セクレタリー。EU市民のためのイエロースリップ(日本の方の経路ではありません)。そして登録一式——VAT、社会保険、被用者、UBOを最初から正しく。
これらはすべて追加のサービスで、案件ごとに範囲を確定します。面談で必要なものをお話しいただければ、まとめてひとつの明快なパッケージのお見積りをお出しします。IP Boxの申請もそこに含まれます。それは複雑な専門業務であり、価格を付ける前にご一緒に精査すべきものだからです。時間単価の請求も、後からの上乗せもありません。
Sumlyと、法律事務所と、従来型の会計事務所
| 法律事務所 | 従来型の会計事務所 | Sumly | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 見積り、その後は時間の記録 | 顧問料、それ以外は別途 | 固定価格。注文前に公開 |
| 設立の保証 | なし | 業務範囲外 | 100% approval guarantee — if the company isn't approved, you get every euro back |
| 業務範囲 | 設立まで、あとはお返し | 元帳中心、その先は限定的 | 設立→記帳→申告→IP Box→監査→移住 |
| 進め方 | メールを送って返事を待つ | 月次の書類フォルダ | ライブの管理画面、AI記帳、モバイルアプリ |
| 進捗の可視性 | 尋ねると誰かが確認 | 四半期末に判明 | 登録と申告の状況をリアルタイムに |
| スピード | 案件が列に並ぶ | 期限が近づくほど遅くなる | 自動化され、この道のりのために作られている |
法律事務所とSumly — そして案件が複雑になったとき
| 法律事務所 | Sumly | |
|---|---|---|
| 価格 | 見積りに対して時間で請求 | 固定。設立は一度きりの€950から、ソフトは月€39から |
| スピード | 提出までに数週間のやり取り | オンラインで10分、登記所の作業中も状況が見える |
| 設立の後 | 登記簿謄本と、最後の請求書 | 記帳、VAT、VIES、給与、申告を一箇所で、毎年 |
| 必要なときの法的深度 | その事務所の陣容の範囲 | 分野ごとの専門家を揃えたネットワーク |
Sumly is cheaper and faster, and we work WITH lawyers, not against them. When a case gets too complicated for what Sumly handles directly, we simply connect you with the right expert in exactly the legal field you need help in, and everything gets done according to best practice, always. Either way, it starts the same place: contact us.
日本を離れる創業者にとって、この線引きが提案のすべてです。日本側——国外転出時課税の評価、猶予の担保、居住性の立証——には日本の税理士が必要で、私たちは訊かれるたびにそう答えます。キプロス側は、一社から、ひとつの管理画面で、四つの公表価格でお届けします。それが、キプロスで会社をつくり事業を移す日本人創業者にとってSumlyが最良の選択肢である理由です。

キプロス法人にとって最良の会計システムが、なぜSumlyなのか
Sumly is the best accounting software for a Cyprus limited company — because it is built for exactly one thing, Cyprus tax law: all 16 Cyprus VAT codes mapped to the official VAT return boxes, VIES and provisional tax native, not a localization. これは検証されて構わない主張であり、以下がその根拠です。
日本人創業者が案内されるキプロス製の代替は、CybooksとBalabookの二つです。私たちは毎週のようにその元利用者に会っています。彼らが繰り返し語るのは、単純な記帳を必要以上に複雑にするワークフロー、粗さと不具合、待たされ続けるサポート——離れられて安堵したという体験です。
| 汎用の海外製ソフト | Cybooks / Balabook | Sumly | |
|---|---|---|---|
| キプロスVAT | ローカライズの殻、割当はご自身で | キプロス向けだが深さは様々 | 16のVATコードを公式申告欄に対応付け |
| VIESと暫定納税 | 横で表計算を回す | 部分的 | ネイティブ。元帳から直接生成 |
| 記帳 | ご自身か会計士が手入力 | ほぼ手作業 | AIが書類を記帳し、確認だけご自身で |
| 会社設立 | なし | なし | アプリ内から一度きりの€950で注文 |
| IP Box | なし | なし | 適格所得を追跡し、控除額を計算 |
| Shopify / WooCommerce | 第三者コネクタ経由 | なし | ネイティブのプラグイン |
| レシートのモバイル取込 | 製品による | 限定的 | 撮れば自分で記帳される |
| オープンバンキング連携 | 市場による | 限定的 | ライブ、自動で照合 |
| 製品内の認定ブックキーパー | なし | なし | 月€390、同じ管理画面で |
| 入口の価格 | まちまち | まちまち | 月€39から |
| 試用 | カード登録が必要なことが多い | まちまち | 30-day free trial, no card needed |
| 設立の保証 | 該当なし | 該当なし | 100% approval guarantee — 承認されなければ全額返金 |
| サポート | 遠い時間帯の待ち行列 | 乗り換えた人の証言では遅く、もどかしい | 速く、人が出て、問題が解決する |
On every one of these checkable dimensions, Sumly leads. That is a factual comparison — not a matter of taste.
平たく言えば、最良のサポート、最良の会計ソフト、最良の記帳AI、最良のブックキーパー、最良の価格——そのすべてが簡単に手に入ります。主張ではなく詳細を公開しています。Sumly vs Cybooks、Sumly vs Balabook、そして日本の事業者が既に使っている可能性の高い海外勢についてはXero、QuickBooks、Sage。
プロダクト企業には一行だけ繰り返します。IP Boxはキプロスのプロダクト企業の税務ポジションにおける単一で最大の項目であり、そのために設計されていない記帳によって最も簡単に失われる項目でもあります。日本人創業者にはさらに上で述べた順序の論点が乗ります。申請は日本の居住者でなくなった後の話であって、その前ではありません。申請はいつも、あなたのライセンス収入が実際に何でできているのかについての会話から始まります。だから見積りより先に面談があります。内容はIP Boxサービスにまとめています。

ご連絡いただいた後の流れ
事前に何かを決めておく必要はなく、書類が整っている必要もありません。
- ご連絡ください 15分。事業内容を伺い、何が適用されるかをお伝えします。
- 実務は当社が行います 会社、秘書、住所、記帳、監査人、VAT、居住。弁護士が必要なら当社が手配します。
- あとは事業に専念 ダッシュボードは一つ、担当者も一人、期限はすべて事前に整えます。
日本人創業者からよくある質問
Frequently asked
国外転出時課税は、実際には誰にかかるのですか。
二つの条件を同時に満たした人だけです。日本に住所も居所も有しないこととなる時点で、有価証券・投資信託・匿名組合契約の出資持分・未決済の信用取引や派生商品取引といった対象資産の合計額が1億円以上であること。そして、国外転出の日前10年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えていること。どちらか一方でも外れれば、課税自体が発生しません。国籍は無関係で、日本人も在日外国人も同じ扱いです。1億円は対象資産の総額の時価であって、含み益の額でも純資産額でもありません。不動産、現預金、暗号資産は対象資産の列挙に入らないため、この1億円の判定にも入りません。
国外転出時課税の税率は何%ですか。
条文は「譲渡があつたものとみなす」と定めるだけで、税率は株式等の譲渡に関する通常の分離課税に委ねられています。したがって公表された「出国税率」という単一の数字は存在せず、当ページも作りません。国税15%に復興特別所得税2.1%が上乗せされる15.315%という国税部分は確実です。住民税5%が及ぶかどうかは、住民税が翌年1月1日の住所地で課されるという構造上、まさに出国した人については論点が残ります。国税部分で資金計画を立て、地方税部分は日本の税理士に確認してください。日本語・英語ともに上位表示されている解説は、いずれも15.315%だけを掲げてこの論点に触れていません。
キプロスが合わなかった場合、国外転出時課税は戻ってきますか。
戻ります。しかもこの減額措置は、日本語でも英語でもほとんど正確に書かれていません。納税猶予期間内に帰国した場合、国外転出の時から帰国の時まで引き続き所有していた対象資産については、課税そのものが取り消されます。手続は帰国の日から4か月以内の更正の請求です。そして国税庁のリーフレットの括弧書きは、納税猶予の適用を受けずに国外転出から5年以内に帰国した場合も含む、と明記しています。つまり猶予を使わず一括で納付した人でも、5年以内に帰ってくれば取り戻せます。実務上、4年間のキプロス生活は国外転出時課税の面では可逆だということです。
キプロスに移住すれば日本の相続税から外れますか。
いずれは外れますが、10年間は外れません。日本国籍を有する人は、日本に住所がなくても、相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがあれば、取得した財産の全部について課税されます。同じ10年の判定が日本国籍の相続人にも適用されます。つまり時計は二つあり、家族が全世界課税から外れるのは遅いほうの時計が満了したときです。さらに、それを過ぎても日本の株式会社の株式は永久に国内財産のままです。財産の所在は発行法人の本店所在地で判定されるからです。人が移るだけでは足りず、価値そのものをキプロス法人に移して初めて所在地が変わります。
タックスヘイブン対策税制でキプロス法人の利益は合算されますか。
日本の居住者であり続ける限り、租税負担割合の面ではまず確実に基準を満たしません。対象外国関係会社の適用免除は租税負担割合20%以上、特定外国関係会社は27%以上が要件です。キプロスの15%はどちらも下回り、IP Boxの約3%は比較の対象にすらなりません。したがって論点はすべて経済活動基準に移ります。基準を満たさなければ適用対象金額の全額が雑所得として合算され、総合課税で最高およそ55.9%まで課されます。これはキプロスを避ける理由ではなく、先に日本の居住者でなくなるべき理由です。
日本に住んだままキプロスのIP Boxは使えますか。
使えません。これは当ページで最も金額の大きい訂正です。タックスヘイブン対策税制の事業基準は、主たる事業が工業所有権・ノウハウ・著作権などの提供である外国関係会社を、実体の有無を問わず対象外国関係会社として扱います。実体基準や管理支配基準を検討する前に、入口で落ちるということです。日本居住者が保有するキプロスのライセンス会社は、何もしない場合より悪い結果になります。日本法人に置いておけば法人実効税率で済んだ所得が、個人の総合課税に流れ込むからです。IP Boxは移住した後の論点であって、移住する理由ではありません。
東京から運営するキプロス法人は内国法人になりますか。
なりません。法人税法第2条第3号は内国法人を「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」と定義しており、所得税法にも同じ定義があります。実質的管理場所という基準は日本の国内法にはありません。東京から運営してもキプロス法人が内国法人になることはなく、これは他のいくつかの出国先と比べた場合の構造的な利点です。ただし過大評価は禁物です。日本国内の恒久的施設のリスクは残り、租税条約がないため国内法の恒久的施設の定義がそのまま適用されます。そして外国子会社合算税制は、法人がどこで運営されていようと個人に直接かかります。
日本とキプロスの間に租税条約はありますか。
ありません。財務省が公表する我が国の租税条約等の一覧には、91条約等・157か国地域という規模のネットワークのなかに、キプロスの項目がどのカテゴリーにも存在しません。租税条約も、情報交換協定も、航空協定もです。帰結は四つあります。日本から支払われる配当・利子・使用料等の源泉徴収は国内法の20.42%のまま軽減されない。双方居住となった場合の振り分け規定がない。恒久的施設の定義について交渉された特則がない。相互協議の手続がない。ただし情報が流れないという意味ではありません。両国とも税務行政執行共助条約とCRSに参加しています。
年金の掛金は出国時に返ってきますか。
日本国籍を有する方には返りません。脱退一時金は日本国籍を有しない方を対象とする制度なので、日本人創業者にとっては金額にも時期にも関係なく請求の余地がありません。掛金は制度に残り、通常の受給ルールに従います。日本を離れてキプロスに向かう外国籍の創業者は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内であれば請求でき、支給額計算に用いる数は2021年4月以降に納付した期間について36月から60月に引き上げられています。日本とキプロスの間に社会保障協定があるかどうかは公的資料で確認できていないため、当ページはどちらの主張もしません。
続けて読む
- 各国からキプロスへの経路 — いまお住まいの国の出国側ガイド
- キプロスの非ドミサイル制度 — 17年の免除がどう効くか
- キプロスの60日ルール — 日数の数え方と証明書
- 外国人のためのキプロス税制優遇 — 全体を一箇所に
- キプロスでの会社設立の手順とその費用
- キプロスの名義役員 — 名義役員に何ができて何ができないか
- 2026年キプロス税制改革で何が変わったか
日本側の数字は引用した各ページの2026年時点の内容、キプロス側の数字は2026年課税年度のものです。ページ上部の計算機は表示税率・全額配当・年10%の運用利回りを前提にしているため、差の説明であって予測ではありません。All Sumly prices exclude VAT, and government expenses on a formation are invoiced separately once your application is approved.