日本を離れるなら、正しい順番で。
キプロス法人の税率は15%、日本はおよそ31%です。非ドミサイルなら配当に税金はかかりません。ただし国外転出時課税と相続税の10年ルールがついてくるため、まず順番を決め、それからキプロス側を整えます。
- 固定料金
- お支払い前に要件を確認
- すべてオンラインで完結
手元に残る額を、並べて比べる。
日本は法人の利益に五つの税を重ね、さらに配当に課税します。スライダーでご自身の利益を設定してください。
- 法人税
- −€61,280
- 配当課税
- −€28,181
- 手元に残る額
- €110,539
- 法人税
- −€30,000
- 配当へのGeSY
- −€4,505
- 手元に残る額
- €165,495
増える手取り+€54,956毎年
増える手取り +€54,956 毎年
2026年4月1日以後に開始する事業年度の日本の法人実効税率は、五つの税に防衛特別法人税を加えて30.64%。そのうえで上場株式の配当に20.315%がかかります。ご自身の非上場会社からの配当はほかの所得と合わせて課税され、最高およそ55.9%になるため、実際の差はさらに大きいはずです。
利益を配当として受け取り、non-domステータスでキプロスの税務上の居住者となった創業者を想定した基本税率です。実際の数字は異なります。あくまで例示であり、税務アドバイスではありません。
日本が手放さないもの。
日本を出るときの費用は、法人の申告書には出てきません。株式、相続、そして手続の順番にあります。日本の税理士と計画してください。
有価証券1億円からの国外転出時課税
株式などの有価証券が1億円以上あり、直近10年のうち5年超日本に住んでいた場合、出国の日に売ったものとみなして課税されます。国税部分は利益のおよそ15%です。納税管理人は出国前に
国外転出時課税は、担保を出せば5年、延長すれば10年まで納税を猶予できます。ただし出国前に納税管理人を届け出た場合だけです。出国後に届け出ると、猶予は二度と受けられません。相続税はさらに10年
日本国籍の方は出国後10年間、全世界の財産が日本の相続税の対象のままです。日本国籍の相続人にも同じ10年があり、両方の期間が過ぎるまで外れません。税率は最高55%。日本法人の株式はいつまでも日本で課税されます。住民税は1月1日で決まる
1月1日に日本に住所がある人は、前年の所得の10%を住民税として納めます。1月2日に出国しても1年分です。できれば1月1日より前に出国し、市区町村にも別の納税管理人を届け出てください。日本に住んでいる間は合算税制
外国子会社合算税制は、外国法人の利益を日本の株主に課税する制度です。免除されるのは税負担20%以上の法人だけで、キプロスは15%。日本に住んでいる間、実体のないキプロス法人の利益は、最高およそ55.9%でご本人に課税されます。帰国すれば取り消し
猶予期間内に帰国すれば、持ち続けた資産への国外転出時課税は取り消されます。一括で納付していても、5年以内に帰国すれば同じです。
キプロスで変わること。
付加税のない単一の法人税率、非ドミサイルなら配当は非課税、相続税も贈与税もありません。
- 法人税
- 15%
- 一律の税率で、地方税の上乗せはありません。
- 配当課税
- 0%
- non-domステータスで最長17年間。
- 日の年間滞在で税務上の居住者に
- 60
- 60日ルールにより、キプロスに住居と事業があれば。
- 富裕税・相続税
- 0
- キプロスにはどちらもありません。
- 日本はEU加盟国ではないため、Yellow Slipは対象外です。必要なのは、EU域外の国籍の方の居住許可であるPink Slipです。当社がご一緒に申請し、複雑な案件では弁護士に入ってもらいます。
- キプロス法人の株式はキプロスの財産です。ご本人と相続人の両方が10年ルールを過ぎれば、そこに置いた価値は日本の相続税の外にあります。
- 日本とキプロスには租税条約がないため、日本へ請求するロイヤリティや多くのサービス料には20.42%の源泉徴収がそのままかかります。価格に織り込んでください。
- IP Boxは対象となる所得に実効3%で課税します。使えるのは日本を離れた後で、合算税制がかかる間は使えません。
順番がコストを決める。
前の手続が済むと、もうできなくなる手続があります。日程表ではなく、順序として読んでください。
- 最初に
有価証券を評価する
日本の税理士が、株式などの有価証券が1億円に届くか、直近10年のうち5年超日本に住んでいたかを確認します。必要なら税理士をご紹介できます。
- 出国の前年
所得と出国日を決める
税理士が大きな配当や売却益の時期を調整し、1月1日より前に出国できるようにします。移住後の日本法人の役割は、ご一緒に決めます。
- 出国の2〜3か月前
納税管理人を届け出る
出国前に、税理士が税務署へ納税管理人を、市区町村へ別の納税管理人を届け出て、猶予を受けるなら担保を準備します。
- 1か月目Sumlyが対応
キプロス法人を設立する
税務、VAT、VIESの登録まで当社が行い、帳簿はご注文の当日から開きます。ご自身が取締役に就任し、それが60日ルールの条件として数えられます。
- 1〜3か月目Sumlyが対応
Pink Slipを申請する
日本はEU加盟国ではないため、Pink Slipが必要です。ご自身に合う経路を確認し、申請書類を準備して、ご一緒に申請します。複雑な案件では弁護士に入ってもらいます。
- 3〜6か月目
住居と意思決定
60日ルールが求めるキプロスの住居を賃借または購入します。取締役会と意思決定をキプロスに移し、合算税制の判定に使われる記録を残します。
- 12か月目以降Sumlyが対応
税務上の居住者と非ドミサイル
キプロスの税務上の居住者と非ドミサイルを当社が登録します。税理士は国外転出時課税の申告をし、猶予を続けるため毎年3月15日までの届出を行います。
キプロス側の手続きは、すべてお任せ。
料金は開始前に確定する固定制です。法人、居住、会計をひとつのチームが担当します。
日本の創業者からよくある質問。
キプロス側はSumlyが担当します。母国のルールについては、その国の税理士にご相談ください。必要なら税理士をご紹介できます。
移住の計画を、一緒に。
お持ちの資産と移住の希望時期をお聞かせください。適用されるルール、費用、最初にすべきことをお伝えします。
- 母国のどのルールが関係するか
- 手続きの順番
- キプロス側の固定料金
30分、ビデオ通話、無料